自動車保険・共済
【保険募集に関する権限】
当社は、取扱損害保険会社との委託契約に基づき、損害保険契約の締結の「代理」または「媒介」を行います。
「代理」の場合、当社は保険会社から保険契約締結権および告知受領権等を付与されています。
「媒介」の場合、当社には保険契約締結権および告知受領権がなく、保険契約は保険会社が申込みを承諾したときに成立します。また、当社募集人に口頭でお話しいただいただけでは、正式な告知にはなりません。
当社の権限は、保険会社および保険商品によって異なる場合があります。具体的な権限については、ご契約時にご説明いたします。
お客様には、保険会社所定の申込書・告知書等に、事実を正確にご記入いただくようお願いいたします。
